港区議会 2020-11-26 令和2年第4回定例会-11月26日-17号
判決は懲役三年、執行猶予五年でしたが、裁判長からは「介護による睡眠不足や仕事のストレスで心身ともに疲弊し、強く非難できない」との結論づけがあったそうです。本年五月五日には、埼玉県で二十六歳の娘が六十歳の母を殺害するということが起きており、同様の事件が毎年二十件から三十件起きています。
判決は懲役三年、執行猶予五年でしたが、裁判長からは「介護による睡眠不足や仕事のストレスで心身ともに疲弊し、強く非難できない」との結論づけがあったそうです。本年五月五日には、埼玉県で二十六歳の娘が六十歳の母を殺害するということが起きており、同様の事件が毎年二十件から三十件起きています。
裁判長は、街宣や一連の行動を録画で撮影し、インターネットで公開した行為について、日本も批准する人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だと判断しました。原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てるヘイトスピーチをめぐる損害賠償や差しとめ訴訟の判決は初めてで、画期的なものでした。
六価クロムは日本化学工業ということですが、その裁判の中で、私もずっと傍聴していましたけれども、これは区が訴えられたわけではなかったのですが、裁判長の「区がもっと日本化学工業に働きかけるべきではないのか」という言葉もありました。
目黒区児童虐待死事件の母に懲役8年の判決が下され、裁判長は、被害児童の感じたであろう苦しみ、悲しみ、絶望感は察するに余りあると判決理由の中で述べられました。母と娘のきずなを壊したDVに、行政や関係機関の対応策も課題として浮かび上がりました。 新宿区は、経験豊富な児童福祉司を確保できず、児童相談所の開設を3年以上延期すると、この9月に発表しました。
でも、そのときに運輸省が、これはC滑走路が供用を始めたら、もうA滑走路の着陸はないということで、ではそれだったら我慢しましょうということで、そのときにちゃんと念書もとって、それは裁判長の和解勧告だったわけですよね。そして、それを受けて7年間は我慢をして、その後、平穏な日々を過ごしていたわけですけれども、また今回、こういうことになるのではということで、陳情もあがりました。
しかし、この施設の訴訟の中で、価格や抵当権の解除が裁判所でも問題になり、私と区側の合意のもと、裁判長の職権で昨年の十月から十二月にかけ、調査嘱託が信用金庫、区、オーナー、そして農業信用金庫へ行われました。 今日は、信用金庫の稟議書に使われた交渉記録から質問したいと思います。 平成二十五年十月十日、渋谷区議会議運委員長、総務正副委員長の議員三名と経理課長、施設整備課長が二泊で視察に来たとあります。
しかし、この施設の訴訟の中で、価格や抵当権の解除が裁判所でも問題になり、私と区側の合意のもと、裁判長の職権で昨年の十月から十二月にかけ、調査嘱託が信用金庫、区、オーナー、そして農業信用金庫へ行われました。 今日は、信用金庫の稟議書に使われた交渉記録から質問したいと思います。 平成二十五年十月十日、渋谷区議会議運委員長、総務正副委員長の議員三名と経理課長、施設整備課長が二泊で視察に来たとあります。
今年8月、その判決が裁判長からは自転車というものの運転が、人に死を与えるということを十分な自覚が足らないということで厳しい判決で、禁錮2年の執行猶予4年というようなことがございました。江戸川区としましては、まずはその1件でも事故をなくしたいというような啓発活動に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
事件を確認しているから反省しているのに、裁判を起こされると、いや見ていませんでしたという主張をするということは、実は私は裁判長にも教育委員会に、この問題したことがあります。総括質問でもしたんですよ、実は。でも裁判中だからということで、なかなか答えもできなかったし、事件も特定する形ではできなったんだけれども、そのときも言ったんです、もう弁護士変えたほうがいいと。
◎末竹 学校健康推進課長 なかなかそこの裁判の進行というのは、やはり裁判長の裁判の指揮というんですか、進め方というのもございます。
だって、裁判長とのやりとりを聞いていたってさ。弁護士でも何でもないから、あそこの一部事務組合のは。あそこの職員だから。だから、誰か1人代表みたいのでいればいいんだろうけど、この間来たんだって、面倒にならないんだから、僕の前にやったのは、やっぱり本人訴訟のおばちゃまで、おばあちゃんだね。一生懸命聞いてメモしてやってた。あの人のほうがよっぽどまともでしたよ、やりとり聞いてたら。
その中で、こちらといたしますと、学校の対応について、当時行っているものなどを申し上げているところでございますが、途中、裁判長のほうから区の対応について十分ではない点も指摘されるというようなこともございまして、あと、当該生徒が中学三年生で、受験など進路などを決める大切な時期にもなるという中で、当時子どもの立場に寄り添った対応が十分ではなかった、そういう余地があったのではないかという考えから和解の結論に
この和解期日につきましては、いわゆる非公開という形で、原告、被告が裁判長のほうから個々に部屋に呼ばれましてやりとりしますので、お互い、被告と原告が相対で、裁判長を挟んでやりとりということは行っておりませんので、相手方がどういう主張をして、裁判所がどういうことを相手方に言ったかということについては、我々はちょっとはかり知れない、できないということでございますので、今お話がありました原告の主観というのは
児童館について裁判長が被告代理人に質問したとき、代理人が、児童館は分散移転すると杉並区は説明してきたと答えたことです。その後書面も確認させていただきましたが、被告すなわち杉並区は、書面の中で繰り返し「分散移転」という表現を使っています。
3つの裁判とも、全て裁判官といいますか、裁判長も全部違うところで行われておりまして、1人の裁判官が3つをやっているというわけではございません。
これは私が言っているわけではなくて、二〇〇五年九月三十日、大阪高裁の判決、これは確定判決ですけれども、大谷正治裁判長という方が判決を出している。誤解されている方もいらっしゃいますけれども、政教分離の問題というのは、玉串料や献花料が公費であれば違憲で、私費であれば合憲とか、そんな単純な話ではないんです。職務行為の一環として行われたものであるかどうかということが大事な問題なんです。
追って準備書面を提出しますと、裁判所で裁判長がいるところで決めたの。向こうは9月9日までに出しますよと言って来ないのよ。来ないの。とんでもないよ、一部事務組合なんていって金払ってやってもらってるのに。 それで、裁判所にあれしても来てませんねと言って、向こうのほうに早く速達かなんかで送って、それでもまだ来てないの。僕のところに来たのはファクスで、何だこりゃと、うちに届けて来いと。
最高裁のほうは、その上の理屈を述べているわけですからあれですが、住民訴訟というのは、ふだん出てこない書類なんかも入手できる、大変有効なことだというんで、まさかああいう判決もらうと思ってないから、そこに座らなくていいのかなんて裁判長言ってるから、ここでいいですよなんて言ってたら、ああいう判決で、大いにやれというね、要するに行政側が隠したりなんかしていることが出てくると。